[6月23日開催]PA会国際研修第1回 「欧州特許庁における補正の実務」のお知らせ

テーマ:欧州特許庁における補正の実務 
講 師:弁理士 長谷川 寛 氏(Hasegawa弁理士事務所代表)
日 時:2023年6月23日(金) 6:30pm~8:40pm
形 式:オンライン研修

ご登録はこちらから  参加費:無料
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_4B9mNxeMT3yAsxj0qVtrDA

令和5年度 PA会研修部会担当幹事 生塩 智邦
国際研修部門部会長 田中 有希
企画担当 真能 清志

 

オンライン研修セミナー(国際研修第1回)
「欧州特許庁における補正の実務」

拝啓 時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。

 今回の国際研修セミナーは、Hasegawa弁理士事務所 代表 長谷川寛先生を講師にお招きし、「欧州特許庁における補正の実務」と題してご講演いただくことといたしました。

 欧州特許庁は新規事項を追加する補正に対して非常に敏感なため、日本やアメリカの補正実務に慣れた方にとっては戸惑うことも多いと思います。また欧州における安易な補正は、特許査定後の異議申立において「逃げられない罠」と呼ばれる致命的な結果を招いてしまいます。

 本セミナーでは、日本の実務家がしがちな欧州特許庁において新規事項の追加と判断されるリスクの高い補正の形態を紹介します。さらに、欧州において補正の自由度を高めるには、クレームおよび明細書をどのようにドラフティングしたらよいかについても併せて解説します。

 多くの方にとって今後の業務に役立つ研修となるものと思いますので、ぜひこの機会にご聴講ください。

 本研修は、弁理士試験合格者、又は日本弁理士会会員であればどなたでもご参加いただけます。この案内が届かない参加希望者をご存知の方は、ぜひ本研修をご紹介ください。

 本研修はZOOMを使ったオンライン研修であり、継続研修の業務研修(選択科目)において、所定の条件により2単位が付与される予定です。中座、早退、15分以上の遅刻の場合は単位が認められませんのでご注意ください。詳細は、登録後に送信される確認メール内の「単位認定条件」及び「免責事項」をご確認下さい。

 本研修に参加ご希望の方は、2023年6月22日(木)までに、以下のURLから登録手続きをお願いいたします。登録時に、「姓」、「名」、「弁理士登録番号」に誤記がありますと、単位が認められない可能性がありますのでご注意ください。

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_4B9mNxeMT3yAsxj0qVtrDA

 研修へのご参加は、登録後に送信される確認メール内の「ウェビナーに参加」からお願いいたします。

 皆様のご参加をお待ちしております。

敬具

【記】

テーマ:欧州特許庁における補正の実務 
講 師:弁理士 長谷川 寛 氏(Hasegawa弁理士事務所代表)
日 時:2023年6月23日(金) 6:30pm~8:40pm
形 式:オンライン研修


以上


研修報告:PA会 第3回新人研修「特許の拒絶理由通知への対応(初級)」

 令和5年3月30日(木)に、ウェビナー形式で、第3回新人研修を開催致しました。本研修には、28名の方々にご参加頂きました。

 本研修では、渡辺和宏先生を講師にお招きし、「特許の拒絶理由通知への対応(初級)」と題してご講演いただきました。

 最初に、進歩性の判断基準及び拒絶理由通知の応答作業の概要について、フローチャートを用いて分かりやすくご説明いただきました。

 その後、事例を用いて拒絶理由通知への対応を演習しながら、拒絶理由通知への対応案、及び意見書・補正書の記載方法をわかりやすく説明いただきました。

 この研修をもちまして、令和4年度に計画したすべての研修を終了しました。多くの先生方のご参加ありがとうございました。次年度もみなさまのご希望に沿える研修を計画してまいりますので、どうぞよろしくお願いいたします。

以上


研修報告:PA会 第2回新人研修「周知著名商標の保護 ~紛争解決の側面」

 令和5年2月13日(月)に、ウェビナー形式で、第2回新人研修を開催致しました。本研修には、42名の方々にご参加頂きました。

 本研修では、中山健一先生を講師にお招きし、「周知著名商標の保護 ~紛争解決の側面」と題してご講演いただきました。

 第1部では、商標の権利の生成段階における周知著名商標保護の方法に関して、問題となる商標登録要件の条項ごとに解説をいただきました。

 第2部では、権利行使段階における周知著名商標保護の手段として、商標権侵害、防護標章に基づく権利に対する侵害、及び不正競争防止法2条1項1号・2号の不正競争につき、審査基準及び裁判例に基づき、ご説明いただきました。

以上


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