PA会 会則

P A 会 会 則

 

(名称)

第1条  本会はPA会と称する。

 

(目的)

第2条  本会は会員相互の親睦及び福利の増進を図ると共に日本弁理士会の円滑なる活動に寄与し弁理士業務の進歩拡充を図ることを目的とする。

 

(会員)

第3条  本会は前条の趣旨に賛同する弁理士であって、入会申し込みが幹事会で承認された会員を持って組織する。

2 幹事会は、幹事会の決定するとこにより会員を退会扱いすることができる。

3 幹事会は、本人の申し出により、または幹事会の決定するところにより会員を休会扱いとすることができる。

 

(役員)

第4条  本会には次の役員を置く。

幹事長     1名

幹事長代行   1名

副幹事長    若干名

幹事相談役   若干名

幹事      若干名

2 各役員の任期は、定期総会で定めた日より1年とする。

3 幹事長は本会を代表する。

4 幹事長代行もしくは副幹事長は幹事長を補佐し、幹事長欠けたるとき又は幹事長事故あるときは幹事長の職務を代行する。

 

(総会)

第5条  定期総会は年1回行う。

2 臨時総会は幹事会において必要と認めたときに行う。

3 幹事長は総会を招集し、議長となる。

4 総会における議事は、出席全員の過半数を以て決する。但し、可否同数のときは議長がこれを決する。

5 総会においては次の事項を議決する。

一 会則の改正及び会則に基づく規制の制定もしくは改廃に関する事項

二 役員の選任に関する事項

三 幹事会において総会に付議する必要を認めた事項

 

(幹事会)

第6条  幹事会は第4条の役員を以て組織する。幹事会は本会の運営に当たる。

 

(部会、委員会)

第7条  本会は総会の決議又は幹事会の決定に基づいて部会又は委員会を設けることができる。

 

(相談役)

第8条  本会に相談役を置く。

2 相談役は幹事会が選任する。

3 相談役は会務の運営その他重要なる事項について幹事会の諮問に応じる。

 

(協賛会員)

第9条  幹事会は、会員が推薦する会員以外の者を幹事会の決定するところにより協賛会員と認定することができる。

2 協賛会員は、本会の行事中幹事会が決定足する行事に幹事会の決定するところにより参加することができる。

3 幹事会は、協賛会員の認定を幹事会の決定するところにより取り消すことができる。

 

(会計)

第10条 本会の会計年度は1月1日に始まり12月31日に終わる。

2 本会の経費は会員の寄付金を以てこれに充てる。

3 本会の資産は幹事会が管理する。

 

平成4年3月6日制定

平成14年3月23日改正

平成16年1月9日改正

平成26年1月16日改正

平成26年12月11日改正

 

 

(附則)この会則の一部改正は、平成26年2月1日から施行する。

第1条  平成26年度の役員任期は平成26年2月1日に始まり平成26年12月31日に終わる。

第2条  平成26年度の会計年度は平成26年2月1日に始まり平成26年12月31日に終わる。

 

 

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